マイクロチップ登録制度について

●今年6月1日から、ペットショップ、ブリーダーは、販売する犬猫にはマイクロチップを装着し、環境省データベースへ登録する事が義務化されましたので、これ以降に購入した犬猫には、すでにマイクロチップが装着され、環境省データベースに登録されています。
したがって、飼い主さんは、環境省データベースの所有者情報を変更しなければなりませんので、忘れずに行ってください。未実施の飼い主さんがたくさんいらっしゃいます。所有者情報を飼い主さんに変更しておかないと、マイクロチップを入れている意味がなくなってしまいます。

<登録変更方法>日本獣医師会のホームページにアクセスし、指示通り行います。手数料はクレジットカードなどが使用できます。

環境省の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会のホームページ

●変更された所有者情報は、練馬区、中野区などに通知されて「畜犬登録」とみなされますので、あらためて区への申請は不要です。
また、マイクロチップの識別番号が「犬の鑑札」とみなされますので、区からの鑑札の交付はありません。

●ご自身の意思でマイクロチップを装着し、民間団体に登録している犬猫も、環境省データベースへの登録が可能です。

●マイクロチップが装着されていない犬猫の場合は、マイクロチップ装着は努力義務です。当院でもご予約なしで装着できますので、ご利用ください。

ご不明な事がございましたら、お問合せください。